電話再診での処方
  • 厚労省より臨時的な措置として、慢性疾患を有する患者さんへの電話再診での処方が認められました。

 (今回の措置は、新型コロナウイルス感染対策の一時的な措置で、変更中止になる場合があります)

  • 当院通院中の患者さんで、症状が安定して、中断なく継続処方の場合は、前回と同じ内容の処方ができます。処方箋は、当院へ取りに来て頂くことになります。3ヶ月以上受診がない場合は、対面での診察が必要となります。
  • 例えば):昨年の花粉症の時期と同じ処方を今年希望する場合は、中断しており、継続処方には、なりませんので一度対面の診察が必要になります。
対象となる病状
  • 花粉症・アレルギー性鼻炎(同じ処方を継続して内服中の方)
  • めまい症・耳鳴症(同じ処方を継続して内服中の方)
  • 慢性副鼻腔炎(同じ処方を継続して内服中の方)
  • 医師が可能と判断した場合に限り電話により、処方箋を発行します。
電話再診での処方の流れ
お電話の際には、受診される方の診察券と保険証
をお手元にご用意いただき、お名前と患者番号をお伝えください。診察券がお手元にない方は生年月日もお伝えください。
当院外来療時間内で来院患者さんの診察の合間にお受けします。(電話に出られないときは、後ほど電話いたします。)
注意事項
  • 処方箋を近くの薬局へFAXする方法は当院では現在はしておりません。
  • 処方せんの有効期限は発行日を含めて4日です。過ぎると自費になります。
  • 再診料、処方料がかかります。保険証、医療証に変更があった方は、お電話の際にお伝えください。
  • 風邪など急性の病状に関しましては処方は出来ません。