新型コロナ・インフルエンザ 学校の出席停止期間
  • 学校保健安全法施行規則(令和5年文部科学省令第 22号)により出席停止の期間の基準が設定されています。
  • 大人も子供も、医療機関からの【インフルエンザや新型コロナウイルス】の診断書や治癒証明書は不要となっています。

・発症日(発熱や呼吸器症状有り)を0日として、5日を経過し、かつ、症状が軽快した日から2日目が出席可能日です。
・「軽快」とは解熱剤を使用せずに解熱し、呼吸器症状が改善傾向にあること。
・発症から10日を経過するまでは、マスクの着用を推奨。

・小学生以上は発熱日を0日として5日を経過し、かつ解熱後3日目が出席可能です。
・解熱とは解熱剤を使用せずに解熱していること。

・園児は発熱日を0日として5日を経過し、かつ解熱後4日目が出席可能です。
・解熱とは解熱剤を使用せずに解熱していること。

  • 仕事上の療養期間、休む期間などは法律で決まっていません。
  • 療養期間については、個人や事業者の判断になります。所属先や職場の方とご相談のうえ、復帰してください。
  • 学校における出席停止期間を参考にするのが一助かもしれません。